空き家でお困りではありませんか??

特定空家の前段階である「管理不全空家」に指定され勧告を受けると、1/6に減額されていた固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

特定空家に崩落や倒壊の恐れがある場合、行政による緊急代執行が行うことができるようになり、その費用は確定判決なしで徴収されます。

空家となった被相続人のお住まいを相続された方が、「耐震基準を満たす」または「取り壊す」の借地を行った後、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円の控除を受けることができます。(特別控除を受けるためには、他に要件を満たす必要があります)

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